消費増税に伴い住宅ローン減税が3年間延長!制度を利用してマイホーム購入するなら今がチャンス!
- 2020/01/30(木) | 亀井組公式ブログ
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こんにちは、亀井組のハウスコンシェルジュ岡田です。
間もなく確定申告の時期。
昨年マイホームを購入されたお客様!
住宅ローン控除を受けるための確定申告の準備はもうできていますか?
今年は、2020年(令和2年)2月17日(月)から3月16日(月)が受付期間になりますので、忘れないように申告してください。
「住宅ローン控除」は、年末ローン残高の1%分を所得税から差し引くことで、最大で年間40万円(長期優良住宅の場合は50万円)の税金が10年間還付されるといううれしい制度です。
昨年10月に消費税率が10%に引き上げられたため、住宅ローン控除に3年間の延長期間が設けられることになりました。
つまり、消費税8%で住宅購入した場合は控除期間が10年ですが、消費税10%で住宅を購入した場合は13年に延長されるということになります。
消費税10%で住宅を購入しても、控除期間が3年間延長されたことで、今なら消費税2%増税相当分が住宅ローン減税で戻ってくるというわけです。
但し、これからマイホームを購入する予定の方は、入居の時期が関係してくるため要注意です。
住宅ローン控除3年間延長の対象となるには、消費税10%適用でマイホームを購入し、なおかつ2019年10月1日~2020年12月31日の間に新居に入居しなければなりません。
マイホームの購入をご検討中の方は、13年間にわたって税金の控除を受けられるこのチャンスをぜひ利用していただきたいと思います。
住宅ローン控除に関しては、他にもいくつかの適用条件がありますので、
詳しくお知りになりたい方は亀井組のハウスコンシェルジュにお尋ねください。
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